令和8年10月1日施行 改正基準対応

生活保護受給額シミュレーター

全国自治体の最新級地・住宅扶助上限額、詳細な障害者手帳区分、共益費・管理費のルールに対応した即時受給試算ツールです。

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体までご相談ください。

(厚生労働省「生活保護制度の概要」より引用)
🔒プライバシー完全保護: 入力内容は端末のブラウザ内でのみ計算され、外部サーバーへの送信・保存は一切行われません。
✨ 生成AI利用クレジット:
計画書作成: Gemini 4 Argonサイト作成: Gemini 3.8 Flash
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お住まいの地域

お住まいの自治体を選択してください。各市区町村ごとの級地および住宅扶助特別基準額(上限)が自動適用されます。

選択地域:特別区(23区)適用級地:1-1級地冬季加算地域:VI区
2

世帯構成・障害手帳の有無

世帯員全員の年齢と、お持ちの障害者手帳・年金等級を選択してください。

※18歳以下の子と同居している場合に「母子加算」が適用されます。

3

住まい・家賃と共益費(管理費)

💡生活保護における家賃と共益費・管理費のルール
  • 原則(共益費別払い): 「住宅扶助」の対象は純粋な家賃のみです。共益費や管理費は支給対象外となり、日々の食費等の「生活扶助」から自己負担する必要があります。
  • 例外(共益費込契約): 契約書上、共益費が家賃と区分されず「家賃(共益費込)」とされている場合は、その合計額が地域の上限額以内であれば全額が住宅扶助として支給されます。
共益費・管理費の契約形態 必須
円 / 月

※共益費・管理費を除いた賃料本体を入力してください。

円 / 月

※住宅扶助からは支給されず、生活費から自己負担となります。

支給総額

生活保護費 支給見込月額

¥0/ 月
手元に残る実質生活費(可処分額):食費・光熱費・雑費などに使える金額
¥0/月
❄️冬季加算適用時(11月〜3月等の目安): ¥0 / 月

支給額の内訳と共益費の精算

生活扶助(本体)日常の食費・水道光熱費・日用品費
¥0
第1類(個人経費・合算):¥0
世帯逓減率(1人世帯):100% (¥0)
第2類(世帯共通経費):¥0
基礎額(10円未満切上):¥0
臨時特例加算(月2,500円×1人):¥0
経過的加算:¥0
令和8年基準算定額: ¥0 / 従前保障額: ¥0
各種加算(計)児童養育・ひとり親・障害状況に応じた加算
¥0
児童養育加算(18歳以下 0人):¥0
母子加算(ひとり親世帯):¥0
障害者加算(該当 0名):¥0
住宅扶助(家賃支給額)大家・管理会社への家賃補助
¥0
自治体の上限基準額:¥0
入力された純賃料:¥0
共益費・管理費:¥0 (別払い)
生活費からの共益費自己負担額:- ¥0
家賃上限超過分(自己負担):- ¥0

※共益費・管理費が別払いの場合は住宅扶助の支給対象外となり、生活費から自己負担となります。

1

前提条件(最低生活費の算出または入力)

お住まいの地域や世帯構成から基準となる最低生活費を算出するか、通知書の金額を直接手入力してください。

お住まいの地域
選択自治体: 特別区(23区)1-1級地VI区
世帯構成(年齢・障害者手帳区分)

※18歳以下の子と同居している場合に「母子加算」が適用されます。

住まい・家賃
円 / 月
算出された世帯の最低生活費1人世帯 / 1-1級地
¥0/ 月
生活扶助: ¥0 + 住宅扶助: ¥0 + 各種加算: ¥0
2

給与収入・実費必要経費

給料の額面(総支給額)と、就労のために支払った税金・社保・交通費を入力してください。

円 / 月
※就労以外の収入は勤労控除の対象外(100%収入認定)となります。
働くメリット

就労による手元資金の増加額

働かない場合と比べて手元に残るプラス分:
+¥0/ 月

(※勤労控除によって保護費が満額削られず、手元にお金が残ります)

差引支給される生活保護費:¥0 / 月
給与手取り+その他収入合計:¥0 / 月
世帯の手元合計(実質可処分所得):¥0 / 月

控除・収入認定の内訳

就労しない場合
支給保護費:¥0
手元資金:¥0
就労した場合
支給保護費:¥0
手取り給与:¥0
手元資金:¥0
💡 年間特別控除(賞与・一時金等の参考枠)

年間を通じて就労に伴う臨時的経費(被服・冠婚葬祭等)がある場合、お住まいの級地基準(上限: 年額 ¥150,900、年間収入の10%以内)で必要経費認定を受けることが可能です(※福祉事務所の個別判断・年度末または賞与支給時調整)。

ご利用上の注意・福祉事務所への申請について
  • 給料を受け取った場合は、毎月「収入申告書」に給与明細書のコピーを添付して福祉事務所に申告する義務があります。
  • 新規就労控除(6か月間・月11,700円)、未成年者控除(月11,600円)、高校生等の進学準備アルバイト収入除外、交通費等の必要経費は、事前に担当ケースワーカーへの相談・確認が必要です。
  • 本シミュレーターの試算結果は生活保護法別表第4および実施要領に基づく計算値ですが、実際の認定額は福祉事務所による調査・決定が優先されます。